「専ら物」って何?意外と知らないリサイクルの話
こんにちは。
おとくにみえる事務局です。
「専ら物(もっぱらぶつ)」という言葉を聞いたことがありますか?
廃棄物やリサイクルに関わる仕事をしている方なら耳にする機会があるかもしれませんが、一般の方にはあまり馴染みのない言葉です。
実は、私たちの身近にある「古紙」や「鉄くず」などが、この「専ら物」に該当することがあります。
今回は、意外と知られていない「専ら物」について、できるだけ分かりやすくご紹介します。
「専ら物」って何?
「専ら物」とは、廃棄物処理法上、専ら再生利用の目的となるものとして扱われるものを指します。
具体的には、一般的に次の4種類が挙げられます。
いずれも、昔から回収・選別され、再生資源として利用されてきたものです。
例えば、新聞紙や段ボールを回収して製紙原料として利用したり、鉄くずを回収して鉄製品の原料として利用したりするケースがあります。
身近なところにもある「専ら物」
「専ら物」と聞くと、特別なもののように感じるかもしれません。
しかし、実際には私たちの生活の中にもたくさんあります。
古紙
新聞、雑誌、段ボールなどが代表的です。
ただし、汚れがひどいものや、リサイクルに適さないものは別の扱いになる場合があります。
鉄くず
鉄くずや金属スクラップなどが該当することがあります。
工場や解体現場などでは大量に発生することもあります。
あきびん類
飲料びんなど、回収して再生利用されるびん類です。
古繊維
古着や布類など、再生利用されるものが代表例です。
ただし、これらも何でも自動的に「専ら物」になるわけではありません。
実際の品目や状態、排出状況、再生利用の状況などを確認することが大切です。
「専ら物」と産業廃棄物は何が違う?
ここが少し分かりにくいところです。
「専ら物」は、廃棄物処理法上の特例的な扱いが関係するため、一般的な産業廃棄物とは同じように考えられません。
例えば、産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
一方、「専ら再生利用の目的となるもの」については、廃棄物処理法上、一定の特例があります。
ただし、「専ら物なら許可は一切必要ない」「専ら物なら何でも自由に運べる」という意味ではありません。
実際の取扱いについては、品目や取引の内容、排出者・回収業者・再生利用先との関係などを確認する必要があります。
リサイクルできるから「専ら物」?
これも注意したいポイントです。
「リサイクルできるもの=専ら物」ではありません。
例えば、プラスチックやペットボトルなどもリサイクルされることがありますが、リサイクルできるという理由だけで、法律上の「専ら物」になるわけではありません。
「専ら物」という言葉には、法律上の意味があります。
そのため、「リサイクルできるかどうか」だけで判断するのではなく、「何の品目なのか」「どのような状態なのか」「どのように再生利用されるのか」
などを確認することが重要です。
事業者の方は特に注意
事業所や工場、解体現場などから出る資源物を取り扱う場合は、単純に「売れるものだから」「リサイクルできるから」と判断するのではなく、廃棄物に該当するのか、専ら物として扱えるのかなどを確認することが大切です。
また、自治体によって相談窓口や運用上の確認事項が異なる場合もあります。
判断に迷った場合は、自治体の廃棄物担当部署や都道府県などに確認すると安心です。
まとめ
今回は「専ら物」について簡単にご紹介しました。
専ら物として代表的に挙げられるのは、古紙・くず鉄・あきびん類・古繊維の4種類です。
身近なリサイクル資源ですが、「リサイクルできるものなら何でも専ら物」というわけではありません。
廃棄物の処理や資源物の回収を行う際には、その物がどのような扱いになるのかを正しく確認することが大切です。
「これは専ら物になるのかな?」と迷ったときは、自己判断せず、関係する自治体や専門機関に確認してみましょう。
※この記事は「専ら物」の基本的な考え方を紹介するものであり、個別の案件について法的判断を行うものではありません。実際の取扱いについては、関係法令や自治体等の最新の案内をご確認ください。
投稿者:おとくに三重〜る@管理人2026年08月18日(火) 13:11