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特派員・管理者ブログ

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eいいまち・おとくに三重~る(みえ~る)運営しているeいいまち・おとくに三重~る(みえ~る)運営事務局は、みえ~るの活性化のために様々な情報発信を行っています。 以下、 みえ~るの特派員、業者、事務局のブログを随時更新いたします。

罹災ゴミの不用品回収と解体について|処分を依頼するときのポイント

こんにちは。

おとくにみえる事務局です。

今回は災害などで発生した罹災ゴミについての記事になります。


火災や水害などによって家屋や家財が被害を受けると、「焼けた家具はどう処分する?」「家を解体した場合の廃材はどうなる?」など、普段とは違うごみの処理が必要になります。

こうした被災によって発生したごみは、自治体によって「罹災ごみ」「り災ごみ」などと呼ばれます。

今回は、罹災ゴミの中でも特にお問い合わせの多い、不用品の回収と家屋の解体について分かりやすく解説します。


罹災ゴミとは?

罹災ゴミとは、火災や水害などによって被災した住宅や家財などから発生するごみのことです。

例えば、火災の場合には、


・焼けた家具

・衣類

・布団

・プラスチック製品

・家電製品

・食器・陶器類

・建具

・木製品


など、さまざまなものが発生します。

ただし、何でも自治体のごみ処理施設に持ち込めるわけではありません。

自治体によって受入れできる品目や大きさ、処分方法が異なるため、まずは市町村へ確認することが大切です。


不用品の回収と家屋の解体は別の作業

罹災した住宅の片付けでは、「不用品回収」と「家屋の解体」を分けて考える必要があります。

① 家財などの不用品回収

火災や水害によって使えなくなった家具・家電・衣類などを搬出し、適切に処分します。

被災した家財の中には、自治体の処理施設で受け入れ可能なものもあります。

一方で、家電リサイクル法対象品目や危険物、処理困難物など、自治体では処理できないものもあります。

② 家屋の解体

建物そのものを解体すると、


・木材

・瓦

・コンクリート

・がれき

・石膏ボード

・金属

・ガラス

・断熱材


など、さまざまな廃棄物が発生します。

これらは家財の片付けとは異なり、解体工事に伴って発生する廃棄物として適切な処理が必要です。

自治体によっては、解体業者が撤去・解体した場合、市の施設では受け入れず、解体業者等による処理を求めているケースもあります。

「市の処分場に持っていけば無料」とは限らない

罹災ごみについては、自治体によって処分手数料の減免制度が設けられている場合があります。

ただし、「罹災ごみだからすべて無料」というわけではありません。

例えば、


・罹災証明書が必要

・事前に自治体への相談が必要

・現地確認が必要

・対象となるごみが限定されている

・収集運搬費は自己負担

・解体工事に伴う廃棄物は対象外


など、自治体ごとに条件が設定されています。

松阪市でも、現地確認を行ったうえで処分手数料の免除対象を判断し、火災ごみの運搬には一般廃棄物収集運搬許可業者を利用するよう案内しています。

罹災した家を解体する場合は早めの確認を

家屋を解体する予定がある場合は、解体工事を始める前に自治体へ相談することが重要です。

自治体によっては、解体前に現地確認を行い、受入可能なごみや処分方法を確認する必要があります。

火災現場では、消防や警察による調査が行われる場合もあるため、勝手に片付けや解体を始めるのではなく、関係機関への確認を済ませてから作業を進めることが大切です。


不用品回収業者と解体業者、どちらに頼めばいい?

迷ったときは、処分したいものによって依頼先を考えると分かりやすくなります。

処分したいもの主な依頼先
家具・衣類・布団などの家財自治体・適切な許可を持つ収集運搬業者等
焼けた家財自治体へ事前確認・適切な業者
家電リサイクル対象品指定された方法で処分
建物の木材・瓦・コンクリート等解体業者・廃棄物処理業者等
家屋そのものの解体解体業者
解体で発生した廃棄物法令に基づき適切に処理

※具体的な受入れ条件や必要な許可は、自治体や廃棄物の種類によって異なります。

罹災ゴミの処分で大切なこと

罹災後は、「とにかく早く片付けたい」と考えてしまいがちです。

しかし、通常の家庭ごみとは処理方法が異なる場合があります。

① 自治体に相談する
② 罹災証明書など必要書類を確認する
③ 何を処分するのか整理する
④ 不用品回収と解体を分けて考える
⑤ 解体する場合は、解体前に確認する

この順番で進めることで、後から「これは市では受け入れできなかった」「減免の対象にならなかった」といったトラブルを防ぎやすくなります。


まとめ

罹災ゴミの処分は、単なる「不用品の処分」とは違います。

特に家屋を解体する場合は、家財の片付けと建物の解体、それぞれから発生する廃棄物の処理方法を確認することが重要です。

また、罹災ごみの取扱いは市町村によって異なります。

「何を、どこまで処分できるのか」「自治体の減免制度を利用できるのか」「回収・解体はどこへ依頼すればよいのか」など、分からないことがあれば、まずはお住まいの自治体へ確認しましょう。

みえーるでは、廃棄物の処分や不用品回収、家屋の解体など、片付けに関するさまざまな情報を分かりやすく発信しています。


投稿者:おとくに三重〜る@管理人
2026年09月03日(木) 13:01

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